自筆の遺言書で検認が必要なくなる?大阪の行政書士がお答えします

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自筆の遺言書で検認が必要なくなる?大阪の行政書士がお答えします

2019/02/19

自筆の遺言書で検認が必要なくなる?大阪の行政書士がお答えします

自筆の遺言書の検認が必要ではなくなると聞かれた方もいらっしゃるかと思います。

大阪の行政書士がお答えします。

自筆で作成された遺言書は、遺言書を作成された方が亡くなった後、遺言書を保管していた方もしくは相続人の方が家庭裁判所に「検認」の申立てをします。
申立て時には、亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、相続人の方の戸籍謄本等が必要になります。また、検認の日には申立人と相続人が出席します(相続人は全員揃わなくても検認手続きは行われます)。
このように、申立手続きや当日の出席で、申立人や相続人の方に負担をおかけすることになります。
しかも、検認してみたところ書式に不備があれば、遺言書の通りに遺産分割などができなくなることもあります。

2020年7月10日(金)に施行される民法(相続法)により、法務局で自筆の遺言書を保管する制度が始まります。
法務局に保管されている遺言書は、検認が不要になります。

とは言っても、これは2020年7月10日以降のことです。
本日(2019年2月19日)現在、まだ手続きの詳細は分からない状態です。

今現在、遺言書の作成を検討されている方は、従来通り公正証書によって遺言書を作成されることをお薦めします。
公正証書による遺言書は検認が不要です。

遺言書についてのお問い合わせやご相談は、当事務所までお気軽にご連絡ください。